本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。
有期雇用の雇用者に対し、職業訓練を行った場合に支払われます。 それにより従業員のキャリアアップを計ることが出来ます。
1訓練コースにつき以下の金額が支払われることになります。
※訓練計画届は、申請する事業所がいつ、どこで、どんな訓練を行うかを記載した計画書です。
「職業訓練期間の終了日の翌日」から2ケ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。