本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。
技能実習生を受入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。 この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。 なお、監理団体は、技能実習生を受入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
(団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照)
技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。 査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。 そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。
技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。 この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。
技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。 この申請の時期は、在留期間が満了する1ヶ月前までが好ましいと言えます。
新しい在留管理制度では中長期在留者が対象者となり、在留カードが交付されることになります。
技能実習生で、例えば「在留期間」が1年又は6月の許可を受けて在留している場合には、在留カードが交付されます。 ただし、2012年7月9日前から在留されている方が外国人登録証明書を所持している場合には、その外国人登録証明書は、一定の期間は在留カードとみなされます。