本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。
「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、管理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある。)をいずれも充足する必要があります。
「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。
監理団体 | 実習実施機関 | 実習区分 | 人数枠(注1) | ||
---|---|---|---|---|---|
職業訓練法人 | 社団 | 社員である中小企業者 | --- | 特例人数枠 | |
上記以外 | --- | 常勤職員の20分の1 | |||
財団 | --- | --- | 常勤職員の20分の1 | ||
公益社団・財団法人 (含む特例社団法人・特例財団法人) |
--- | --- | 常勤職員の20分の1 | ||
商工会議所・商工会 | 会員 | --- | 特例人数枠 | ||
中小企業団体 | 組合員又は会員 | --- | 特例人数枠 | ||
農業協同組合(注2) | 組合員で営農 | --- | 法人 | 特例人数枠 | |
非法人 | 2人以内 | ||||
漁業協同組合 | 組合員 | --- | 船上漁業 | 2人以内 | |
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 | ||||
法務大臣告示団体 | 「個人営農・漁業」以外 | --- | 特例人数枠 | ||
個人営農 | --- | 2人以内 | |||
漁業 | 船上漁業 | 2人以内 | |||
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 |
(注1)常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
(注2)監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、かつ、実習実施機関が農業を営む機関である場合は農業協同組合の受入れ人数枠と同様である。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
※船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び1号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の 在留期間が与えられます。
技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、賃金の不払い等の行為は不正行為に該当し、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。