本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。

組合概要

「技能実習1号ロ」(1年目)受入の要件

「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、管理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある。)をいずれも充足する必要があります。

1. 技能実習生に係る要件

  1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  4. 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  6. 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。 また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

2. 監理団体に係る要件

  1. 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される こと。
  2. 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
  3. 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
  4. 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
  5. 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
  6. 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
    1. 日本語
    2. 日本での生活一般に関する知識
    3. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
    4. 円滑な技能等の修得に資する知識
    なお、上記c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
  7. 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。

3. 実習実施機関に係る要件

  1. 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  2. 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
  3. 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  4. 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。

4. 技能実習生受入人数枠

「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。

団体監理型受入人数枠
監理団体 実習実施機関 実習区分 人数枠(注1)
職業訓練法人 社団 社員である中小企業者 --- 特例人数枠
上記以外 --- 常勤職員の20分の1
財団 --- --- 常勤職員の20分の1
公益社団・財団法人
(含む特例社団法人・特例財団法人)
--- --- 常勤職員の20分の1
商工会議所・商工会 会員 --- 特例人数枠
中小企業団体 組合員又は会員 --- 特例人数枠
農業協同組合(注2) 組合員で営農 --- 法人 特例人数枠
非法人 2人以内
漁業協同組合 組合員 --- 船上漁業 2人以内
船上漁業以外 法人 特例人数枠
非法人 2人以内
法務大臣告示団体 「個人営農・漁業」以外 --- 特例人数枠
個人営農 --- 2人以内
漁業 船上漁業 2人以内
船上漁業以外 法人 特例人数枠
非法人 2人以内

(注1)常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
(注2)監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、かつ、実習実施機関が農業を営む機関である場合は農業協同組合の受入れ人数枠と同様である。

技能実習生の受入特例人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人

※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
※船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び1号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。

5. 滞在期間

技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の 在留期間が与えられます。

不正行為

技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、賃金の不払い等の行為は不正行為に該当し、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。