本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。 「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号ロ」において求められる要件と同様ですが、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。 また、「技能実習2号ロ」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。
「技能実習2号ロ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、船上において漁業を営む場合(1号及び2号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人数を超えないこと)を除き、特に設けられていません。
「技能実習2号ロ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。