本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。

組合概要

監理団体の職業紹介事業の要件

技能実習生については、実習実施機関と雇用契約を結んで技能実習を行うものであるので、監理団体が送出し機関と連携して行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となります。 また、監理団体は、技能実習生の受入れ(職業紹介事業)を職業安定法に基づき適正に行わなければなりません。

技能実習を希望する外国人の職業紹介については、外国人技能実習制度の趣旨から、営利を目的として行うものであってはなりませんし、収益を得てはいけないこととされていますので、監理団体は、(イ)無料職業紹介の許可を受ける、(ロ)無料職業紹介の届出を行う(職業安定法に定める特別の法人(職業安定法施行規則第25条の3第1項参照)であって一定の要件を満たす場合に限る。)、(ハ)有料職業紹介の許可を受ける(監理団体の事情により、職業紹介に要する経費について実費を徴収して職業紹介を行う場合)、のいずれかが必要です。 ただし、建設業務については有料職業紹介を行うことはできません。

なお、監理団体は国外にわたる職業紹介を行うことになりますので、許可申請又は届出に当たっては、提携先送出し機関、相手先国を特定することになり、変更する場合は届出を要します。