本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。

組合概要

修得技能等の評価

「技能実習2号ロ」への移行を希望する技能実習生(1号ロ)は、国の技能検定試験または技能実習評価試験により、一定水準(国の技能検定試験「基礎2級」相当)以上の技能等を修得していると認定されることが必要です。

国の技能検定試験制度は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度であり、当該技能検定試験は、職業能力開発促進法に基づいて各都道府県の職業能力開発協会または指定試験機関において実施されています。

また、技能実習評価試験制度は、職業能力開発局長が開催する「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」において、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等を審議の上、公的な評価制度として認定されたものです。 当該評価試験は、職種ごとの試験実施機関において実施されています。