本サイトおよび組合員用システムは、全国中央会より「平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業」の支援を受け製作しました。

組合概要

「技能実習2号ロ」(2・3年目)への在留資格変更の要件

「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。 「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。

1. 技能実習生に係る要件

  1. 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。 ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
  2. 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
  3. 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。

2. 監理団体又は実習実施機関に係る要件

監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号ロ」において求められる要件と同様ですが、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。 また、「技能実習2号ロ」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。

3. 技能実習生受入人数枠

「技能実習2号ロ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、船上において漁業を営む場合(1号及び2号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人数を超えないこと)を除き、特に設けられていません。

4. 滞在期間

「技能実習2号ロ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること。
  2. 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。
  3. 「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。